多量排出事業者の処理計画書及び廃棄物の減量・リサイクル計画書の提出について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法律」という。)に定める多量排出事業者に該当する事業者は、「産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理計画書及び実施状況報告書」を、熊本市事業系廃棄物の減量化及び再資源化に関する指導要綱(以下「要綱」という。)に定める多量排出事業者に該当する事業者は、「廃棄物減量・リサイクル計画書」を提出してください。
※自社がどちらの多量排出事業者かを確認し、該当する書類を提出してください。(どちらにも該当する事業者は、法律に基づく「産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理計画書及び実施状況報告書」を提出してください。)
【法律に定める多量排出事業者とは?】
次のいずれかに該当する事業者です。
・前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上である事業所を設置している事業者
・前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上である事業所を設置している事業者
【要綱に定める多量排出事業者とは?】
次のいずれかに該当する事業者です。ただし、上記「法律に定める多量排出事業者」に該当する事業者は除きます。
・事業の用途に供する延床面積が3,000平方メートル以上の建築物(学校教育法第1条に規定する学校の用途に供される建築物で延床面積が8,000平方メートル未満のものを除く。)であって、特定建築物(建築物における衛生的環境の確保に関する法律第2条に規定する特定建築物をいう。)であるものの管理について権限を有する所有者、占有者その他の者
・従業員数が20人以上の事業所を有する事業者
・特別管理産業廃棄物排出事業者(医療業にあっては医療法に定める病院で病床数が200床以上の病院に、その他の事業場にあっては特定有害産業廃棄物排出事業場に限る。)
・熊本市内における年間廃棄物排出量が100トン以上の事業所を有する事業者